生活保護とは、日本国憲法と生活保護法から成り立っている制度です。
日本国憲法には、日本国憲法第25条に次のような条文を規定しています。
生活保護法には、次のような規定があります。
このように、日本国憲法と生活保護法によれば、国民が人間らしく最低限度の生活水準を満たすために、日本国が国民に何かしらの支援をしますと謳っています。
ですので、生活保護とは生活水準によりますが、生活に困っている人は国によって保護されることが可能な制度です。そして、保護されることが決定されれば、国が定めた最低限の生活ができるようになります。
生活保護を利用している人は、年々増え続けています。
一体どのくらい増えているのか、2000年と2015年とを比べてみます。
2000年の利用者数は約75万世帯でしたが、2015年の利用者数は約160万世帯で217万人にも及んでいます。
簡単に見積もっても、2000年の時より利用世帯数は約2倍に増えてしまっています。
この217万人という数字は、日本の総人口は約1億2600万人(2015年)ですので、総人口の2%くらいの人が生活保護を受けていることになります。
では、どの年代の人が生活保護を利用しているのかというと、貯金がない、年金が少ない、仕事がみつからないなどの理由から50才以上の高齢者の方が全体の約50%を占めています。
テレビなどを見ているとネットカフェ難民という言葉で若者の生活保護利用者数が多いようなイメージを受けますが、実際は若者の利用者数は全体の10%にも満たない数値です。
若者の場合は、非正規雇用で安い賃金で働かされていた、貧困の家庭で育った、失業して次の仕事がなかなか見つからないなどが主な理由です。
生活保護利用者数が増えている背景には、格差社会を生み出している社会の構造に大きな問題があるからかもしれません。
生活保護について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
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