会社を退職後に加入できる医療保険制度は、家族の被扶養者、国民健康保険、任意継続制度、退職者医療制度、特例退職被保険者制度があり、それぞれの医療保険制度に加入するには条件があります。
みなさんの生活スタイルはそれぞれ異なりますので、自分が適切だと思う医療保険に加入するようにしてください。
退職した後で一番おすすめの医療保険制度は、家族の被扶養者となることです。
家族の被扶養者になると、退職した本人は保険料を払う必要がありませんし、扶養に入れてくれた家族の方も保険料が増えることはありません。
但し、条件を満たしていないと家族の被扶養者にはなれませんし、扶養者になった後に条件を満たせなくなったら扶養に入れてくれた家族の方の保険料が増えますので気を付けてください。
健康保険に加入している親、配偶者、兄弟姉妹などがいましたら、その人に扶養してもらうと保険料が増えることなく健康保険に加入できますし、被保険者が健康保険に加入し続けていたら加入期間にも制限はありませんのでとてもお得です。
しかし、扶養してもらうには次のような条件がありますので気を付けてください。
これらの条件をクリアできればとてもお得ですので、次の仕事が決まるまで親などの扶養に入れてもらえれるように頼んでみてください。
75歳まで扶養になれます。
国民健康保険は、基本的に会社に雇われていない方が加入することになります。
会社を退職した後に、家族の被扶養者や任意継続制度などを利用する方は、国民健康保険には加入しなくても大丈夫です。
国民健康保険の保険料は、前年の所得、不動産などの資産、加入する人数などを基に市区町村により異なりますので、お住まいの最寄りの区役所や市役所などで確認するようにしてください。
申請する時に、健康保険資格喪失証明書などのような、申請する前に加入していた医療保険制度を止めた書類が必要になります。
注意:退職してから数カ月期間を置いてから国民健康保険に加入する場合でも、退職した日の健康保険の効力が失効した時までさかのぼって保険料を取られますので気を付けてください。
国民健康保険は、75歳まで加入できます。
任意継続制度とは、退職する前に加入していた健康保険に退職した後も2年間のみ加入を続けることができる制度です。
任意継続できる条件は、被保険者期間が続けて2カ月以上ある場合に限ります。
被保険者期間が1カ月しかない時は任意継続できませんので気を付けてください。
健康保険の保険料は、会社で働いていた時は会社と本人で半分ずつ負担していましたが、退職した後は会社の負担がなくなります。したがって、本人が全額自己負担することになりますので当然保険料は約2倍くらいに上がります。
手続きは方法は、退職した日の翌日から20日以内に加入している全国健康保険協会や健康保険健康保険組合で行ってください。期限日を過ぎると加入できなくなります。
平成26年度末で廃止になりましたので、平成27年度から新たに加入することはできません。
特例退職被保険者制度とは、厚生労働大臣の許可を得ている特定の健康保険組合が運営している健康保険のことです。
特例退職被保険者制度は、次の条件に当てはまる方が利用できる対象になります。
注意:75歳まで加入できますが途中の脱退はできませんので気を付けてください。
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