公的年金は、主に国民年金と厚生年金があります。
国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての方が加入しなければいけません。
厚生年金は、厚生年金に加入している会社に正社員として雇用されている70歳未満の方が加入しなければいけません。
その他に、共済年金と言って公務員として勤務している方が加入する年金があります。
上の図は、年金の仕組みを表していて国民年金がベースとなっていて、その上に厚生年金と共済年年金が上乗せされています。
例えば、自営業の方は国民年金だけ納めている第1号被保険者に該当しますので、将来受給できる年金は1階部分の国民年金のみだけになります。
会社で雇われて仕事をしている方は第2号被保険者金に該当しますので、1階部分の国民年金と2階部分の厚生年金の両方を受給することができます。第2号被保険者の方は将来受け取ることができる年金額が国民年金だけ納めている方よりも増えますし、会社が保険料の半分を負担していますのでお得です。
※3階建てにする時は、企業が独自に行っている企業年金等に加入します。
公的年金では、老後に受け取る老齢年金の他には、死亡した時は遺族年金、障害を負った時は障害年金を受け取ることができます。国民年金では、遺族基礎年金、障害基礎年金のみ。厚生年金では、遺族基礎年金+遺族厚生年金、障害基礎年金+障害厚生年金が給付されます。
国民年金の種類は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類があります。
被保険者の種類で加入できる年金が異なってきます。それぞれの被保険者はどのような方が該当するのか違いを見ていきましょう。
60歳未満で会社を退職された方は、国民年金へ加入してください。
60歳以上で会社を退職された方は、国民年金への加入は不要です。
(配偶者の方が60歳未満であれば、配偶者の方のみ加入してください。)
国民年金の手続きは、現在お住まいの地域の最寄りの市役所や区役所などで行ってください。
25年以上年金に加入している方は、国民年金の老齢基礎年金を受給できます。
(年金を納付した期間と納付が免除された期間を合計した期間が25年以上必要です。)
例えば、厚生年金が20年、国民年金が5年、納付免除が4年であった場合は、全ての期間を合計すると加入期間は29年となりますので、年金を受給できる条件を満たしています。
この合計した期間が25年以上ない方は、年金の受給ができませんので気を付けてください。
注意:年金を満額で受給するためには40年の年金加入期間が必要になります。
年金の加入期間が少ない方は、国民年金の任意加入制度を使えば60歳以上でも国民年金に加入できます。
但し、次の条件があります。
年金を受給することができる条件を満たしている方は、基本的に65歳から年金は受給できます。
但し、60歳から64歳までに受給を始めたい方は繰り上げ受給を、66歳から70までに受給を始めたい方は繰り下げ受給の手続きをしてください。
注意:老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受給できる条件に当てはまっている方は、老齢基礎年金+老齢厚生年金の形で受給できます。
年金の支払い期限、年金の支払いが困難な方、60歳以上の方が注意することを記載しますので参考にしてください。