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公的年金の仕組みと退職後の公的年金への加入について

進学・就職・転職活動を成功させるには

最後まで諦めないことです

退職後の公的年金について

公的年金の仕組み

公的年金は、主に国民年金と厚生年金があります。

国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての方が加入しなければいけません。
厚生年金は、厚生年金に加入している会社に正社員として雇用されている70歳未満の方が加入しなければいけません。
その他に、共済年金と言って公務員として勤務している方が加入する年金があります。

公的年金のしくみ

上の図は、年金の仕組みを表していて国民年金がベースとなっていて、その上に厚生年金と共済年年金が上乗せされています。
例えば、自営業の方は国民年金だけ納めている第1号被保険者に該当しますので、将来受給できる年金は1階部分の国民年金のみだけになります。

会社で雇われて仕事をしている方は第2号被保険者金に該当しますので、1階部分の国民年金と2階部分の厚生年金の両方を受給することができます。第2号被保険者の方は将来受け取ることができる年金額が国民年金だけ納めている方よりも増えますし、会社が保険料の半分を負担していますのでお得です。
※3階建てにする時は、企業が独自に行っている企業年金等に加入します。

公的年金では、老後に受け取る老齢年金の他には、死亡した時は遺族年金、障害を負った時は障害年金を受け取ることができます。国民年金では、遺族基礎年金、障害基礎年金のみ。厚生年金では、遺族基礎年金+遺族厚生年金、障害基礎年金+障害厚生年金が給付されます。

国民年金の種類

国民年金の種類は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類があります。

被保険者の種類で加入できる年金が異なってきます。それぞれの被保険者はどのような方が該当するのか違いを見ていきましょう。

第1号被保険者(国民年金に加入)
自営業や農業などをしている方とその配偶者の方、アルバイトやパートの方や学生、仕事をしていない方などが当てはまります。
第2号被保険者(厚生年金や共済年金に加入)
会社でサラリーマンをしている方や公務員で勤務している方が当てはまります。
第3号被保険者(国民年金に加入)
第2号被保険者の配偶者の方が当てはまります。
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退職後の手続き

60歳未満で会社を退職された方は、国民年金へ加入してください。

60歳以上で会社を退職された方は、国民年金への加入は不要です。
(配偶者の方が60歳未満であれば、配偶者の方のみ加入してください。)

国民年金の手続きは、現在お住まいの地域の最寄りの市役所や区役所などで行ってください。

年金を受給できる条件

25年以上年金に加入している方は、国民年金の老齢基礎年金を受給できます。
(年金を納付した期間と納付が免除された期間を合計した期間が25年以上必要です。)

例えば、厚生年金が20年、国民年金が5年、納付免除が4年であった場合は、全ての期間を合計すると加入期間は29年となりますので、年金を受給できる条件を満たしています。

この合計した期間が25年以上ない方は、年金の受給ができませんので気を付けてください。

注意:年金を満額で受給するためには40年の年金加入期間が必要になります。

年金の加入期間が25年ない時はどうするの

年金の加入期間が少ない方は、国民年金の任意加入制度を使えば60歳以上でも国民年金に加入できます。

但し、次の条件があります。

  • 年金額を増やしたい方は65歳まで加入できます。
    年金の受給資格期間を満たしていない方は70歳まで加入できます。
    この年齢以上は加入できません。
  • 厚生年金に加入したい方は再就職してください。
    再就職をすれば、70歳まで加入することができます。
    (70歳まで加入しても年金の受給資格を満たせない方は、全額自己負担で受給資格を満たすまで加入できます。)

年金はいつから受給できるの

年金を受給することができる条件を満たしている方は、基本的に65歳から年金は受給できます。

但し、60歳から64歳までに受給を始めたい方は繰り上げ受給を、66歳から70までに受給を始めたい方は繰り下げ受給の手続きをしてください。

注意:老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受給できる条件に当てはまっている方は、老齢基礎年金+老齢厚生年金の形で受給できます。

年金の注意事項

年金の支払い期限、年金の支払いが困難な方、60歳以上の方が注意することを記載しますので参考にしてください。

保険料の支払いについて
保険料は2年前までさかのぼって支払えますが、それより前の年が未納になっていても支払うことはできません。
保険料の免除について
保険料の支払いが困難な方は免除制度を利用してください。
生活保護を受けている方、障害年金1級、2級を受けている方、学生であったり失業している方などは手続きをすれば支払いが免除されます。
(免除した期間は10年以内であれば保険料を支払うことができますので、余裕ができたら必要に応じて支払いをしてください。)
60歳以上の方
60歳以上で退職した方は、失業保険と年金は同時に受け取ることはできません。
60歳以上で再就職する方は、厚生年金保険に加入してください。
年金を受給しながら厚生年金保険に加入せずにアルバイトをすることもできます。
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