アルバイトやパートとして会社に雇ってもらう時に気をつけること

アルバイトとパートの基礎知識

就職活動を成功させるには準備をしっかり行うことです

アルバイトやパートを始める時の注意点

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学生さんがアルバイトやパートで会社で働くと何かしらのトラブルに巻き込まれることがあります。

その多くのトラブルの内容は、アルバイトを辞めると伝えても辞めさせてくれない、学校のテスト期間中に休んでいいと言ったのに休ませてもらえない、勤務中にけがをして退職させられたなどです。

もし、このようなトラブルに巻き込まれてしまったら対策をしなければなりません。ここでは、トラブル時の対策を簡単に説明します。

目次

求人情報をしっかり読んで労働条件を確認する

飲食店でウエイトレスのバイトをする女性

学生の方がアルバイトをすれば、少しでも生活費の足しになり経済的に両親を助けることができますし毎月使えれるお小遣いも増えるので、アルバイトと勉強を両立させて学生生活を頑張っている方は多いのではないでしょうか。

みなさんは、アルバイトやパートを探す時は、求人情報の労働条件をしっかり読んで応募していますか。

求人情報には、週3日以上で土日出勤できる方、時給1000円、キッチンで調理する仕事というように、出勤する曜日、時給、仕事内容が必ず記載されているので、目的に合った仕事に応募するようにしてください。

アルバイトやパートに応募した後は会社へ行って面接を行いますが、面接の時に仕事内容、時給、勤務する曜日は求人情報と同じなのか再度確認してください。

また、採用が決まったら労働条件の書類(雇用契約書)は会社から必ずもらうようにしてください。

実際に働くと、求人情報に書かれていたことと違う仕事をさせられたり、時給が安くなっていたりするので、口頭での説明だけではなく労働条件が書かれた書類を受け取ることです。

労働条件の書類とは、契約期間、就業時間、休暇、賃金などが書かれた書類のことです。普通の会社では、労働条件の書類に目を通して合意できたらサインをするのが常識です。

特に、お金に関することはしっかり目を通しておいてください。

法定労働時間を超えて働いた場合は通常の時給の25%増し、夜10時〜朝5時まで働いた場合も通常の時給の25%増しということが法律で決まっています。また、求人情報には交通費全額支給と書かれていたが一部しか支給されなかったりします。働く上で労働条件は重要な事柄なので曖昧に放置しないようにしましょう。

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アルバイトやパートの勤務先でのトラブル

パートの悩みを持つ主婦

アルバイトやパートで仕事をしていると、勤務先でいろいろな問題に遭遇することがあります。

例えば、次の3つのトラブルが多いのではないでしょうか。

  • バイトを辞めさせてくれない
  • 学校のテスト期間中に休ませてもらえない
  • 勤務中にけがをした

このようなトラブルでお悩みの方は次のように対策を取ってください

アルバイトやパートを辞める場合の対策
アルバイトやパートを辞める時は、辞めたい日の2週間前に勤務先の上司に辞めることを伝えれば会社を辞めることができます。
※たまに、辞めるのなら代わりの人を見つけてきてから辞めてくれといわれることがありますが従う必要はありません。
3カ月間などの期間を定めて会社と雇用契約を結んでいる場合では、契約期間が満了すれば雇用の契約はなくなりますが、やむを得ない理由があれば契約期間の途中でも辞めることは可能です。
学校のテスト期間中に休ませてもらえない場合の対策
アルバイトを始める前にテスト期間中は休ませてもらいたいということを会社に伝えておかないと後々トラブルになります。
※学校で行事がある時は休むということを面接時にはっきり伝えてください。会社側が合意すれば雇ってくれるでしょう。
アルバイトをしている本人は学生だから学業を優先して休ませてもらえるだろうと思っていても、会社側は面接時にそんな条件は聞いていないので休ませてくれないことがあります。
特に、24時間営業の飲食店やコンビニなどはシフトを組んで勤務しているので休みにくいです。よく考えてから応募しましょう。
勤務中にけがをした場合の対策
仕事中にけがをした時は労働災害として扱われるので労災保険(労働者災害補償保険)を使って治療を受けます。
※仕事中のけがは健康保険は適応されないので労災保険を使わないと実費になるので気をつけてください。
労災保険を使うと本人は治療費を支払わなくてよく、治療費の他には賃金補償もしてくれます。
※休業4日目から休業1日あたり平均賃金の80%が支給されます。

バイトを辞めさせてくれない、休ませてくれない、けがをしたの他には、会社の物を壊してアルバイトやパート代から物の代金が差し引かれるというトラブルがありますが、そういう行為は違法なので、厚生労働省が運営している公的機関の無料の相談窓口(総合労働相談コーナー、労働基準監督署、ハローワーク)に行って相談してみてください。

アルバイトやパートでも有給休暇はもらえるの?

アルバイトやパートの有給休暇

有給休暇とは、働くことになっている日に有給休暇を使って休むと賃金を支給してくれる大変便利な制度のことです。

正社員の場合は働きだしてから6カ月後に有給休暇を10日間取得することができますが、アルバイトやパートでも働きだしてから6カ月後に条件を満たしていれば有給休暇を取得できることをご存じですか。
※取得後に使わなかった有給休暇は2年後に消滅してしまうので注意してください。

有給休暇を取得できる条件は、6カ月間勤務し会社が労働日として定めている日(アルバイトやパートは働くことになっている日)の8割以上出勤することです。
※働くことになっている日は、正社員の場合は会社の出勤・休日カレンダー、アルバイトやパートの場合は雇用契約書を見ればわかります。

なお、1週間あたりの労働時間が30時間以上か未満かで有給休暇の発生日数が異なるので気をつけてください。

「アルバイト・パート=有給休暇はない」ということではありませんので、半年以上働いて条件を満たしているのに有給休暇をもらっていないという方は1人で悩んでおらず、厚生労働省が運営している公的機関の無料の相談窓口(総合労働相談コーナー、労働基準監督署、ハローワーク)に行って相談してみてください。

1週間あたりの労働時間が30時間以上の場合

勤続年数に応じた有給休暇の発生日数
6カ月 1年6カ月 2年6カ月 3年6カ月 4年6カ月 5年6カ月 6年6カ月以上
10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

1週間あたりの労働時間が30時間未満の場合

1週間の所定労働日数 1年間の所定労働日数 勤続年数に応じた有給休暇の発生日数
6カ月 1年6カ月 2年6カ月 3年6カ月 4年6カ月 5年6カ月 6年6カ月以上
5日以上 217日以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
4日 169〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

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