日本では、国民皆保険という仕組みを取っていますので、仕事をしているしていないに関係なく、国民はいずれかの医療保険制度に加入しなければいけません。
例えば次のように、働いている職業によって加入できる医療保険制度は異なります。
このように、職業によって加入できる医療保険制度があらかじめ決まっていますので、サラリーマンの方は国民健康保険に加入できませんし、自営業をしている方は健康保険に加入することはできません。
健康保険も国民健康保険も、70歳未満なら医療機関で支払う医療費は3割負担ですのでどちらの保険も変わりはありませんが、一番大きな違いは、健康保険の場合は傷病手当と出産手当がもらえることです。
傷病手当は病気やけがの療養で4日以上連続して会社を休んだ時に標準報酬日額の3分の2の手当てを受け取ることができ、出産手当は出産する時に産休を取得すると手当して利用することができ、仕事ができない期間にこれらの手当を受け取ることができます。
会社を退職すると、退職した日の翌日から健康保険は使えなくなります。
サラリーマンの方なら今まで普通に使ってきた健康保険が、会社を退職した次の日から使えなくなります。
健康保険証は、退職する日に会社へ返却することになっていますが、返却せずにそのまま自分で持っていて退職後にその健康保険証を病院で病気やけがを治療する際に使うと、すでに健康保険証の効力は切れていますので医療費は全額負担になってしまいます。くれぐれも効力が切れた健康保険証は使わないように気を付けてください。
また、すぐに仕事が見つかれば次の会社で健康保険の手続きをすればいいですが、仕事探しが長期化するようなら新たに医療保険制度に加入してください。
医療保険制度に加入していたら病院で治療を受けた場合の医療費は3割負担で済みますが、加入していない状態では全額負担しなければいけなくなります。
健康保険証を会社へ返却せずにいると、退職後1〜2カ月くらい経過したら加入していた全国健康保険協会や健康保険組合から健康保険被保険者証を返納してくださいと手紙が届きますので指示に従って速やかに送り返してください。
もし、健康保険証を失くしてしまったという方は、健康保険被保険者証滅失・返却不能届を記入して送り返してください。
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